中小企業新事業活動促進法とは・・・
平成17年4月13日に、中小企業新事業活動促進法が施行されました。
これまでの中小企業支援の3法である旧中小企業経営革新支援法、旧中小創造法、旧新事業創出促進法が1つの法律に整理統合されて、わかりやすく活用しやすくなりました。
この法律、要するに「がんばってる中小企業を応援します!」という制度なのです。
どのように応援してくれるの?というセッカチなあなた・・・
→ すぐに経営革新承認のメリットを見てください。
どのようにがんばっていると応援してくれるの?というマジメなあなた・・・
ご説明します。「うちの会社もがんばってるで!」 そう私が知る限りどこの会社もがんばってるんです。この法律でいう「がんばってる中小企業(経営革新)」とは、下の取り組みをしている中小企業のことです。
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
えっ?? 分かりにくい?? そうですね。要するに今までの自社の事業と比べて、新しい取り組みをしている中小企業ということです。
そんなこと言われても、「うちは特許も取ってないし・・・」「製造業でもないので、技術の開発はしていないし・・・」
大丈夫です!
経営革新計画の承認には、特許やその他知的所有権があった方がベターですが、なしで承認を受けている企業も数多くあります!
それに、この法律の主旨は、製造業中心の国の中小企業支援制度を、小売業やサービス業にまで幅広く広げようということでもあるのです。
経営革新計画承認制度の概要はご理解いただけたでしょうか?
あとは、経営革新計画を作り、都道府県知事の承認を受けるだけです!
そうなんです、知事に承認してもらえる経営革新計画を作る必要があるんです。
経営革新って・・・難しそうだし、面倒そう・・・だと思った経営者の方
是非、一度メールでご相談下さい!
国の制度であるシニアアドバイザーセンターの事業により、京都府の中小企業さんには、長岡京市商工会シニアアドバイザーセンター、木津町商工会の窓口相談が無料で受けていただけます。
※無料のご支援は、平成19年4月〜20年3月までの期間で、京都府、京都市内の事業所に限ります
ちょっとでも新しいことに取り組んでいる、あるいは考えているという京都の経営者の方、ご相談いただいたからといって、この経営革新に承認されるとは限りません・・・
でも1人で考えているだけでは絶対に経営革新に承認されませんし、支援制度も受けられません。
経営革新に関するご相談はこちらへ!
京都府、京都市の中小企業の皆さん、一緒に経営革新企業を目指しましょう!